○稲敷地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては,龍ケ崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年龍ケ崎市条例第8号)の例による。この場合において,同条例第4条及び第5条第1項中「給与条例第5条第1項」とあるのは「稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第8号)第3条第1号」と読み替えるものとし,同条例第5条第1項に規定する等級別基準職務表は,同項の規定にかかわらず別表によるものとする。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

稲敷地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月4日 条例第1号