○稲敷地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関しては,龍ケ崎市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年龍ケ崎市規則第22号)の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号