○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員証取扱規程
令和3年3月25日
消本訓令第3号
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員の消防手帳取扱規程(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部規程第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員における消防吏員及び消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)に貸与する稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員証(以下「職員証」という。)について、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員証)
第2条 職員証は、様式第1号のとおりとする。
(発行者及び貸与者)
第3条 職員証の発行者及び貸与者は、消防長とする。
2 前項の申請は、事前に行うことができる。
3 消防長は、第1項の規定により申請を受けたときは、申請書を確認の上、職員証を発行する。
(再貸与)
第5条 職員証は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再貸与することができる。
(1) 氏名を変更するとき。
(2) 紛失又は毀損したとき。
(3) 使用に際し支障が生じたとき。
(取扱い)
第6条 職員は、職員証を慎重に取り扱い、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 紛失又は毀損しないこと。
(3) 記載事項をみだりに改ざんしないこと。
2 職員は、勤務時間中上衣胸部に職員証をはい用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(1) 消防本部、消防署、分署及び出張所において、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員服制規則(平成21年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第11号)に規定する活動服、救急服又は救助服により勤務する場合
(2) 所属長が、業務の内容から職員証をはい用させることにより、業務に支障を来すおそれがあるか、又は毀損若しくは汚損するおそれがあると判断した場合
(確認)
第7条 所属長は、所属職員に前条第1項各号に掲げる事項を遵守させるために、必要に応じて所属職員の職員証を確認するものとする。
(紛失の届出)
第8条 職員は、職員証を紛失又は毀損したときは、様式第3号の職員証紛失等届出書により、速やかに所属長に届出なければならない。
(有効期限及び更新)
第9条 職員証の有効期限は5年とする。ただし、消防長が必要と認めた場合には、この限りでない。
(返納)
第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員証を速やかに消防長に返納しなければならない。
(1) 再貸与又は更新を受けたとき。
(2) 退職したとき。
(3) 紛失した職員証が発見されたとき。
2 消防長は、前項の規定により返納された職員証を確認し、処分するものとする。
(職員証の整理)
第11条 消防本部総務課長は、様式第5号の職員証整理台帳によって貸与、貸与替、再貸与及び返納等を整理しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員の消防手帳取扱規程の規程に基づき貸与されている消防手帳については、この訓令による職員証が貸与されるまでの間使用することができる。
付則(令和3年消本訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 項目 | 消防吏員 | 消防吏員以外の消防職員 |
服装等 | 1 冬制服(上衣)を着用する。(冬制帽は着用しない。) 2 背景は、無背景とする。 3 正面を向き、頭頂部からおおむね胸部(階級章等は入れない。)まで撮影する。 | 1 平服を着用する。 2 背景は、無背景とする。 3 正面を向き、頭頂部からおおむね胸部まで撮影する。 |
写真の大きさ・色 | 縦30ミリメートル、横24ミリメートルとしカラーとする。 | |




