○稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報保護管理者)

第3条 実施機関は、法第66条第1項に基づく安全管理措置を講ずるため、個人情報保護管理者を定めるものとする。

(目的外利用及び外部提供の報告)

第4条 実施機関は、法第69条第2項に基づき、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したときは、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出の状況について、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第1条に規定する稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告を行うものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、その後相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示等の本人確認)

第7条 開示決定に基づき、保有個人情報の開示を閲覧又は写しを直接交付する方法により受けようとする者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、同項の規定により負担すべき額を減額し、又は免除することができる。

(運営上の重要事項に関する諮問)

第9条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、次のいずれかに該当する場合において、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 実施機関は、毎年1回、それぞれの機関における法及びこの条例の運用状況について一般に公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の旧条例第2条第2号に規定する実施機関の職員である者若しくは職員であった者又は同号に規定する実施機関から委託を受けて同条第1号に規定する個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧条例第3条第2項及び第26条第2項の規定による当該職務又は事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第12条、第18条、第21条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の前に、旧条例の規定により旧条例第25条第1項に規定する稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会になされていた審査請求に関する諮問であって、この条例の施行の際答申がなされていないものに係る調査審議は、第9条に規定する審査会が行う。

稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)