○稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な取扱いの確保を図るため、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 情報公開条例第12条第1項の規定による審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求に関する事項

(3) 個人情報保護条例第9条の規定による個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(組織)

第4条 審査会は、管理者が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第3条第1号又は第2号に規定する審査請求の審査を行うため必要があると認めるときは、審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、情報の公開に係る行政文書等又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、事務局管理課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

第2条 稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際、現に情報公開条例第13条第1項及び稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成17年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第25条第1項の規定により組合に置かれた稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、第4条第1項の規定による委員とみなし、その任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 前条の規定の施行の際、現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧規則第2条第5項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(情報公開条例の一部改正)

第4条 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)