○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分等の公表基準に関する訓令
令和7年9月17日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、職員の懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分及び懲戒処分に至らない指導上の処分をいう。以下同じ。)を行った場合の処分内容の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる懲戒処分等は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために行った懲戒処分等
(3) 前2号に掲げる懲戒処分等のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。ただし、個人が特定されるときは、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 事案の概要
(2) 懲戒処分等の種類及び内容
(3) 懲戒処分等の年月日
(4) 懲戒処分等を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の所属する部署名
(5) 被処分職員の職名及び年齢
2 前項の規定にかかわらず、報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名等を公表することができるものとする。
(公表の例外)
第4条 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができるものとする。
(公表の時期)
第5条 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
付則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。