○稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員処務規程

平成17年12月9日

監査委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員条例(昭和49年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第15号)第6条の規定に基づき,稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(合議)

第2条 委員は,監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の統一並びに円滑な執行を図るため,合議によりその職務を行う。

第3条 合議すべき事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査等の年間計画に関すること。

(3) 監査の請求又は要求に基づく監査に関すること。

(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。

(5) その他委員が必要と認める事項

(代表監査委員の処理事項)

第4条 代表監査委員は,次の事項を処理するものとする。

(1) 監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の任免に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 委員及び職員の旅行命令に関すること。

(4) その他委員に係る庶務に関すること。

(公印)

第5条 公印の名称,ひな形及び寸法は,次のとおりとする。

監査委員の印

代表監査委員の印

画像

画像

21ミリメートル平方

21ミリメートル平方

2 前項に定めるもののほか,公印の使用,保管その他必要な事項は,稲敷地方広域市町村圏事務組合公印規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第3号)の例による。

この訓令は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員処務規程

平成17年12月9日 監査委員訓令第2号

(平成17年12月9日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
平成17年12月9日 監査委員訓令第2号