○稲敷地方広域市町村圏事務組合水防協議会条例

昭和59年2月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定により設置された稲敷地方広域市町村圏事務組合水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は,会長1人及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長は,管理者をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は,関係行政機関の長及び職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから管理者が命じ,又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。

2 管理者は特別の理由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,その期間中においてもこれを免じ,又は解職することができる。

(会議)

第4条 協議会は,会長が招集しその議長となる。

2 協議会は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第5条 協議会に幹事及び書記各々若干名を置き,会長が命じ,又は委嘱する。

2 幹事は,会長の命を受け庶務を掌理する。

3 書記は,上司の命を受け庶務に従事する。

(事務局)

第6条 協議会の事務を処理するため事務局を消防本部警防課内に置く。

(費用弁償)

第7条 委員に対する費用弁償の支給については,稲敷地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は会長が協議会にはかり定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合水防協議会条例

昭和59年2月22日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 水防協議会
沿革情報
昭和59年2月22日 条例第2号
平成17年2月22日 条例第4号
平成17年11月2日 条例第10号
平成22年3月1日 条例第1号
平成25年2月22日 条例第2号
平成27年3月2日 条例第19号