○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月17日

規則第6号

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和57年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(年次休暇、療養休暇及び特別休暇の請求等)

第2条 職員が年次休暇、療養休暇及び特別休暇を受けようとするときは、前日までに、年次休暇にあっては年次休暇カード(様式第1号)により休暇を任命権者に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては療養、特別休暇願(様式第2号)又は療養、特別休暇カード(様式第3号)により任命権者の承認を受けなければならない。ただし、療養休暇又は特別休暇において、休暇を受ける事由が任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。

2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 次条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年龍ケ崎市規則第13号。以下「市規則」という。)別表第2の15の項の申出は、あらかじめ療養、特別休暇願に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 次条において準用する市規則別表第2の16の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(準用規定)

第3条 前条に定める場合のほか、職員の勤務時間、休暇等に関しては、市規則の例による。ただし、同規則第23条の規定は除くものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和62年規則第2号)は、廃止する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、阿見町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年阿見町規則第7号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条の規定は、平成20年4月1日以後に新たに療養休暇を取得する職員について適用するものとし、同日前に既に療養休暇を取得している職員については、なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に使用した療養休暇について適用する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月17日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)