○稲敷地方広域市町村圏事務組合契約規則
昭和62年11月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会への付議)
第2条 管理者は、次の各号の一に該当する契約に係る指名業者を選定しようとするときは、稲敷地方広域市町村圏事務組合契約審査会(以下「審査会」という。)に諮らなければならない。
(1) 1件の予定金額が、2,000万円以上の工事又は製造の請負契約
(2) 1件の予定金額が、500万円以上の設計、測量、補償、各種調査又は維持管理業務等の委託契約
(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で1件の予定金額が、500万円以上の契約
2 前項に規定する契約以外の契約に係る指名業者の選定は、稲敷地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程(平成21年稲敷地方広域市町村圏事務組合訓令第4号)別表第3に定めるところによる。ただし、契約担当課長が審査会の審査が必要と認める契約にあっては、この限りでない。
(準用規定)
第3条 前条に定める場合のほか、契約事務に関しては、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。