○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防表彰規程

昭和57年7月22日

消本訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷地方広域市町村圏事務組合自治功労者表彰条例(昭和57年条例第1号)による表彰のほか消防職員及び部外の団体もしくは、個人に対する消防長又は消防署長の表彰並びに感謝状の贈与(以下「表彰等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(消防長賞)

第2条 消防長表彰は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 功労賞

 消防職員として、災害現場に於て、消防作業に従事しその功績が顕著である者

 消防職員で任務遂行上、機械器具の考案、その他職務改善に有効な研究工夫を行いその功績が顕著である者

 消防の部隊で任務遂行上著しい功績があった者

(2) 善行賞

 消防職員が職務内外において消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をしたとき。

 消防職員として、消防事務の処理又は職務の執行が適切であり、平素における勤務成績が優良と認められる者

(部外者表彰等)

第3条 消防長又は消防署長は、消防職員以外のもので、次の各号に掲げる事項について、功労があると認められる者又は団体に対し表彰等を行うことができる。

(1) 火災の早期発見、通報及び初期消火に協力しその功績が顕著である者

(2) 消火作業又は救急作業に協力し又は従事し人命保護救助等を行いその功績が顕著である者

(3) 消防思想の普及、消防施設の整備、その他の消防の運営に協力しその功績が顕著である者

(表彰等の方法)

第4条 表彰等には記念品を添えて行うことができる。

(表彰等上申)

第5条 監督者は、表彰等に該当すると認められるものがあるときはその事実を調査し別記様式第1号又は同様式第2号を用いて所属長に提出し、所属長は消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の提出があったときは、これを審査し、速やかに表彰等を決定しなければならない。

(表彰等の時期)

第6条 表彰等は、その都度行うものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めることができる。

1 この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防の賞罰に関する規程(昭和51年訓令第2号)は、廃止する。

(平成27年消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合消防表彰規程

昭和57年7月22日 消防本部訓令第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和57年7月22日 消防本部訓令第26号
平成27年3月31日 消防本部訓令第3号