○龍ケ崎市就業規則
昭和32年10月1日
訓令甲第1号
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれを専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、市長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 前項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、第2項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その給料月額を決定することができる。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格の基準等)
第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、初任給等規則別表第7に定める昇給号給数表の下段に掲げる号給数とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項、第4項及び第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が市規則で定める級以上であるもの」とあるのは「別表第2の職務の級が4級以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「5級33号給以上に属する職員については100分の10、4級1号給から5級32号給までに属する職員については100分の5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)
第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額とする。
(暫定手当)
3 職員には昭和32年10月1日以降、当分の間、月額の暫定手当を支給する。
5 職員の給与の切替及び暫定手当の支給に関しては、特別の定のあるものを除く外、一般職の職員に関する規定を準用する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年龍ケ崎市条例第34号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与に関する特例措置)
7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給与については、龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項第1号中「2級以下」とあるのは「3級以下」と、同項第2号中「3級から6級まで」とあるのは「4級以上」と読み替えるものとする。
9 前項に規定するもののほか、龍ケ崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年龍ケ崎市条例第30号)による改正前の龍ケ崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年龍ケ崎市条例第17号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
付則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 4,300 | 円 4,500 | 月 | 円 6,600 | 円 7,400 | 月 6 | 円 13,100 | 円 14,300 | 月 6 |
4,500 | 4,700 |
| 6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
|
4,700 | 4,800 |
| 7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 |
4,800 | 4,900 |
| 7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
|
4,900 | 5,000 |
| 7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 |
5,000 | 5,100 |
| 8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 |
5,100 | 5,300 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
5,200 | 5,500 |
| 8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
5,300 | 5,700 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
|
|
|
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 |
|
|
|
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
|
|
|
|
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 |
|
|
|
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
|
|
|
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 |
|
|
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
|
|
|
|
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 |
|
|
|
6,400 | 7,100 |
| 12,600 | 13,300 |
|
|
|
|
付則別表第2
暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当定額 |
円 4,500 | 円 260 |
4,600 | 260 |
4,700 | 270 |
4,800 | 270 |
4,900 | 280 |
5,000 | 280 |
5,100 | 290 |
5,200 | 290 |
5,300 | 300 |
5,400 | 300 |
5,500 | 310 |
5,600 | 310 |
5,700 | 320 |
5,800 | 320 |
5,900 | 330 |
6,100 | 330 |
6,300 | 340 |
6,600 | 360 |
7,000 | 380 |
7,400 | 400 |
8,000 | 420 |
8,600 | 450 |
9,200 | 480 |
9,800 | 510 |
10,600 | 550 |
11,400 | 580 |
12,300 | 630 |
13,300 | 670 |
14,300 | 720 |
15,300 | 770 |
16,300 | 810 |
17,300 | 860 |
18,300 | 910 |
19,300 | 960 |
付則(昭和35年3月25日規則第2号)
1 この訓令は、10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし改正前の市就業規則付則第3項より第4項まで及び第5項中「暫定手当の支給」を削る規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 市就業規則別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表第3に定めるところにより読みかえるものとする。
3 昭和34年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の市就業規則の適用により同年4月1日においてその者が受けていた給料月額に対応する付則別表第4の切替表に掲げる新給料月額とする。
4 この規則の施行前に改正前の規則に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 昭和34年4月1日より9月30日までの期間に係る改正前の市就業規則付則第4項の規定により支給される暫定手当の額は、切替前に、そのものの受けていた給料に対応する付則別表第2号の暫定手当定額表に掲げる額とする。ただし4月1日以降この規則の施行期日までに昇給したものについては新に、そのものが受ける可き給料に対応する付則別表第2号の暫定手当定額表に掲げる額とする。
付則別表第3
読替え表
給料表に掲げる額 | 読みかえる額 |
5,700 | 5,400 |
5,800 | 5,500 |
6,010 | 5,700 |
6,110 | 5,800 |
6,230 | 5,900 |
6,320 | 6,000 |
6,430 | 6,100 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,650 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
付則別表第4
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
5,300 | 5,700 |
5,400 | 5,800 |
5,500 | 6,010 |
5,600 | 6,110 |
5,700 | 6,220 |
5,800 | 6,320 |
5,900 | 6,430 |
6,100 | 6,830 |
6,300 | 7,040 |
6,600 | 7,360 |
7,000 | 7,780 |
7,400 | 8,200 |
8,000 | 9,020 |
8,600 | 9,850 |
9,200 | 10,680 |
9,800 | 11,210 |
10,600 | 11,950 |
11,400 | 12,680 |
12,300 | 13,530 |
13,300 | 14,470 |
14,300 | 15,420 |
15,300 | 16,370 |
16,300 | 17,310 |
17,300 | 18,260 |
18,300 | 19,200 |
19,300 | 20,260 |
付則(昭和37年2月20日規則第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年3月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。
付則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 2等級 | ||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| |
13 | 13 |
|
| |
14 | 14 |
|
| |
15 | 15 |
|
| |
16 | 16 |
|
| |
17 | 17 |
|
| |
18 | 18 |
|
| |
19 | 19 |
|
| |
20 | 20 |
|
| |
21 | 21 | 3 | 20,800 | |
22 | 22 | 6 | 21,300 | |
23 | 23 | 9 | 21,800 | |
24 | 23 |
|
| |
25 | 24 | 3 | 22,800 | |
26 | 25 | 6 | 23,300 | |
27 | 26 | 9 | 23,800 | |
28 | 26 |
|
| |
29 | 27 | 3 | 24,700 | |
30 | 28 | 6 | 25,100 | |
31 | 29 | 9 | 25,500 | |
32 | 29 |
|
|
付則(昭和39年5月4日訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和38年龍ケ崎市訓令第1号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「就業規則」という。)の規定により28号から33号までの号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における最初の就業規則第11条第1項の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
3 改正前の就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和40年3月15日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する規則(昭和37年龍ケ崎市規則第3号)による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定により、32号給及び33号給を受けていた職員に対する昭和39年10月1日以降における最初の第1条の規定による改正前の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって、同条同項に定める期間とする。
3 第1条の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員について、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
4 第1条の規定による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日から、この訓令施行の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和41年3月26日訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年8月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和40年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和38年龍ケ崎市訓令第1号)による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3ケ月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
4 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年3月23日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和43年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日から、この訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和44年1月20日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、切替日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
付則第3項の見出し中「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改め、「改正後の龍ケ崎市就業規則」を「龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則」に改め、「昭和43年4月1日以降における」を削り、「同日」を「昭和43年7月1日」に改める。
付則(昭和44年12月19日訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、切替日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和44年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
付則第3項の見出し中「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改め、「(昭和44年訓令第1号)」を「(昭和45年訓令第4号)」に、「その額に昭和43年7月1日から昭和44年3月31日」を「その額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日」に、「に5分の1」を「に5分の3」に、「昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、暫定手当の額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日」を「昭和45年4月1日」に改め、「に5分の5を乗じて得た額」を削る。
付則(昭和45年12月17日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の龍ケ崎市就業規則第12条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日以前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年龍ケ崎市規則第38号)付則第4項の規定を準用する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
7 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
付則第2項及び第3項を削り、第4項を第2項とする。
付則別表を削る。
付則(昭和46年12月24日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。
付則(昭和47年4月1日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 昭和47年3月31日に在職する職員で、同年4月1日以降引続き在職する職員のうち、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については、他の職員との均衡を考慮して、その者の昭和47年4月1日以降の職員の昇給期間を12月以内で短縮することができる。
付則(昭和47年12月25日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。
付則(昭和48年12月25日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前2項の規定に定めるもののほか、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 |
|
|
| |
28 | 25 |
|
|
| |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 |
|
|
| |
31 | 28 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
付則(昭和49年6月24日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年12月26日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月26日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和51年12月22日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年12月24日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和53年12月7日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和54年12月24日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和55年12月20日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年龍ケ崎市訓令第5号。以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合は、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和56年9月29日訓令第3号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和56年12月25日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この付則に別段の定めがあるものを除き、前項の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料表等の適用に関する経過措置)
3 改正後の訓令第8条の2及び第9条の規定並びに改正後の訓令別表第1から別表第5までは、昭和56年10月1日から適用する。
4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和56年龍ケ崎市訓令第3号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「旧訓令」という。)の規定の適用により、職員が昭和56年4月1日から同年9月30日までの期間において受けていた給料月額は、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額にそれぞれ対応する付則別表に定める給料月額とする。
(給与の内払)
5 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則及び旧訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の訓令及び前2項の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
対応給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円 104,000 | 円 84,100 | 円 75,100 | |
2 | 108,500 | 86,600 | 77,300 | |
3 | 113,000 | 89,500 | 79,500 | |
4 | 117,700 | 92,400 | 81,800 | |
5 | 122,300 | 95,700 | 84,100 | |
6 | 126,900 | 99,500 | 86,500 | |
7 | 131,400 | 104,000 | 89,300 | |
8 | 135,800 | 108,500 | 92,100 | |
9 | 140,100 | 112,900 | 95,300 | |
10 | 144,400 | 117,300 | 99,000 | |
11 | 148,700 | 121,500 | 102,800 | |
12 | 152,700 | 125,600 | 106,700 | |
13 | 156,700 | 129,300 | 110,600 | |
14 | 160,500 | 132,800 | 114,400 | |
15 | 164,100 | 135,900 | 117,800 | |
16 | 167,400 | 138,600 | 121,000 | |
17 | 170,600 | 141,200 | 124,100 | |
18 | 173,700 | 143,700 | 126,400 | |
19 | 176,700 | 146,200 | 128,700 | |
20 | 179,100 | 148,500 | 131,000 | |
21 | 181,100 | 150,500 | 132,900 | |
22 | 183,100 | 152,400 | 134,800 | |
23 | 185,100 | 154,300 | 136,700 | |
24 | 187,000 | 156,200 | 138,600 | |
25 | 188,900 | 158,000 | 140,500 | |
26 | 190,800 | 159,800 | 142,300 | |
27 | 192,700 | 161,600 | 144,100 | |
28 | 194,600 | 163,400 | 145,900 | |
29 | 196,500 | 165,200 | 147,600 | |
30 | 198,400 | 167,000 | 149,300 | |
31 | 200,300 | 168,800 | 151,000 | |
32 | 202,200 | 170,600 | 152,700 | |
33 | 204,100 | 172,400 | 154,400 | |
34 | 206,000 | 174,200 | 156,100 | |
35 | 207,900 | 176,000 | 157,800 |
付則(昭和58年12月20日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和59年12月25日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和61年3月22日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の訓令第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表第1 職務の級への切替表(付則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 |
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27 |
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付則(昭和61年7月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和61年12月22日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この付則に別段の定めがある場合を除き、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料表等の適用に関する経過措置)
3 改正後の訓令第9条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和61年龍ケ崎市訓令第5号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「旧訓令」という。)の規定の適用により、昭和61年4月1日から同年6月30日までの期間において受けていた給料月額は、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給にそれぞれ対応する付則別表に定める給料月額とする。
(給与の内払)
5 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則及び旧訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の訓令及び前2項の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 付則第3項から前項までに定める者のほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
対応給料表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円 85,200 | 円 95,600 | 円 118,400 | 円 199,500 | |
2 | 87,800 | 98,500 | 123,500 | 204,100 | |
3 | 90,400 | 101,800 | 128,700 | 208,600 | |
4 | 93,000 | 105,200 | 134,000 | 213,100 | |
5 | 95,600 | 109,000 | 139,300 | 217,600 | |
6 | 98,500 | 113,400 | 144,500 | 222,100 | |
7 | 101,800 | 118,400 | 149,600 | 226,400 | |
8 | 105,200 | 123,500 | 154,600 | 230,300 | |
9 | 109,000 | 128,600 | 159,600 | 233,300 | |
10 | 113,400 | 133,600 | 164,400 | 236,500 | |
11 | 118,400 | 138,400 | 169,200 | 239,000 | |
12 | 123,500 | 142,900 | 173,700 | 241,500 | |
13 | 128,600 | 147,000 | 178,200 | 243,900 | |
14 | 133,600 | 151,100 | 182,400 | 246,300 | |
15 | 138,400 | 154,700 | 186,400 | 248,600 | |
16 | 142,900 | 157,600 | 190,100 | 250,900 | |
17 | 147,000 | 160,400 | 193,700 | 262,100 | |
18 | 151,100 | 163,200 | 197,200 | 268,100 | |
19 | 154,700 | 165,900 | 200,700 | 273,900 | |
20 | 157,600 | 168,400 | 203,200 | 278,200 | |
21 | 160,400 | 170,600 | 205,400 | 281,900 | |
22 | 163,200 | 172,700 | 207,500 | 285,500 | |
23 | 165,900 | 174,800 | 209,500 | 288,200 | |
24 | 168,400 | 176,800 | 211,600 | 290,800 | |
25 | 170,600 | 178,700 | 213,600 | 293,400 | |
26 |
|
|
| 296,000 | |
27 |
|
|
| 298,600 | |
28 |
|
|
| 301,100 | |
29 |
|
|
| 303,600 | |
30 |
|
|
| 306,000 | |
31 |
|
|
| 308,400 | |
32 |
|
|
| 310,800 | |
33 |
|
|
| 313,200 | |
34 |
|
|
| 315,600 | |
35 |
|
|
| 318,000 |
付則(昭和62年8月21日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(昭和62年12月21日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年龍ケ崎市訓令第5号。以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和63年12月24日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成元年12月19日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成2年12月26日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成3年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「基準日」という。)の前日までの間に採用された職員のうち基準日における職務の級及び号給が、当該職員が採用の日にこの規則による改正後の龍ケ崎市就業規則別表第3の規程の適用を受けていたものとした場合の基準日における職務の級及び号給を下まわるときは、市長が別に定める方法により必要な調整を行うことができる。
付則(平成3年12月24日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 付則第2項から前項までの規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年4月1日から平成10年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条の2の規定の適用については、一般職の職員の例による。
付則(平成4年12月22日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成5年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月22日訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成6年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月27日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成7年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月20日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成8年12月25日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成9年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月18日訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成10年12月18日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成11年12月24日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成12年3月23日訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
付則(平成14年12月26日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定、第10条の2を第10条の3とし、第10条の次に1条を加える改正規定及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則又は龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(平成10年龍ケ崎市訓令第7号)付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成15年11月28日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
4 付則第2項及び第3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成17年11月28日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成18年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級に基づき市長が別に定める級(以下「暫定級」という。)が、付則別表第1の暫定級の欄に掲げられている職務の級となる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、当該暫定級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、暫定級、切替日の前日においてその者が受けていた号給の当該受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、市長が別に定める号給(以下「暫定号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、暫定級、暫定号給が付則別表第2に定める暫定号給欄の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。この場合において、龍ケ崎市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年龍ケ崎市規則第7号)第1条に規定する別表は、付則別表第3によるものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(平成21年龍ケ崎市訓令第34号)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1
(2) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.34
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例より、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令付則第5項適用職員に関する経過措置)
9 付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。
(平成19年4月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年4月1日において、職員をこの訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
職務の級の切替表
暫定級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
付則別表第2(付則第3項関係)
職員の号給の切替表
暫定号給 | 暫定級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
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| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
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| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
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| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
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付則別表第3(付則第4項関係)
最高号給を超える職員の新号給
暫定級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 278,600円 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
付則(平成19年12月21日訓令第46号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(平成21年11月30日訓令第34号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日訓令第69号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日訓令第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月28日訓令第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成25年6月28日訓令第23号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令第22号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成27年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
付則(平成28年3月24日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2及び別表第4の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成28年12月28日訓令第17号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成30年3月22日訓令第10号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成30年12月21日訓令第21号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(次項において「改正後の訓令」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(次項において「改正後の訓令」という。)別表第2及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和2年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月16日訓令第17号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給がこの訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される龍ケ崎市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定による当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される龍ケ崎市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定による当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則(令和5年12月18日訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給がこの訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給とするものとする。
3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の訓令を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年2月28日訓令第2号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和7年3月26日訓令第7号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
付則(令和7年3月26日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において龍ケ崎市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
4 切替日に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして龍ケ崎市就業規則第10条の2において準用する龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)第11条又は第13条の規定を適用する。
付則別表 号給の切替表(付則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 運転手、衛生工手、土木工手、用務手及び給食手の職務 |
2級 | 技能労務主事補の職務 |
3級 | 技能労務主事の職務 |
4級 | 技能労務副主幹の職務 |
5級 | 1 技能労務主幹の職務 2 技能労務主任の職務 |
別表第2(第9条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
労務職員 |
| 1級1号給~1級13号給 |
備考 本表中「1級1号給~1級13号給」とあるのは、1級1号給以上1級13号給以下を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められるもので相当長期の経験年数を有する労務職員については、「1級13号給」を「1級53号給」と読み替えて、本表を適用することができる。
別表第4(第10条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。
別表第5(第10条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 |