○龍ケ崎市就業規則

昭和32年10月1日

訓令甲第1号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれを専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、市長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める5級に分類し、その分類の職務の内容は別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 前項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、第2項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その給料月額を決定することができる。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の2 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、初任給等規則別表第7に定める昇給号給数表の下段に掲げる号給数とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項第4項及び第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が市規則で定める級以上であるもの」とあるのは「別表第2の職務の級が4級以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「5級33号給以上に属する職員については100分の10、4級1号給から5級32号給までに属する職員については100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額とする。

(暫定手当)

3 職員には昭和32年10月1日以降、当分の間、月額の暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が現に受ける給料月額に対応する付則別表第2の暫定手当定額表に掲げる額に、昭和32年10月1日から昭和33年3月31日までの間においては5分の2、同年4月1日から昭和34年3月31日までの間においては、5分の3、同年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額とする。

5 職員の給与の切替及び暫定手当の支給に関しては、特別の定のあるものを除く外、一般職の職員に関する規定を準用する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年龍ケ崎市条例第34号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与に関する特例措置)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給与については、龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項第1号中「2級以下」とあるのは「3級以下」と、同項第2号中「3級から6級まで」とあるのは「4級以上」と読み替えるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の2の規定による当該職員の属する職務の級並びに第10条第1項第10条の2及び第11条第2項の規定による当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項に規定するもののほか、龍ケ崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年龍ケ崎市条例第30号)による改正前の龍ケ崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年龍ケ崎市条例第17号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

付則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,300

4,500

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

4,500

4,700

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

4,700

4,800

 

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

4,800

4,900

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

4,900

5,000

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

5,000

5,100

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

5,100

5,300

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

5,200

5,500

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

5,300

5,700

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

 

 

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

 

 

 

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

 

 

 

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

 

 

 

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

 

 

 

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

 

 

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

 

 

 

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

 

 

 

6,400

7,100

 

12,600

13,300

 

 

 

 

付則別表第2

暫定手当定額表

給料月額

暫定手当定額

4,500

260

4,600

260

4,700

270

4,800

270

4,900

280

5,000

280

5,100

290

5,200

290

5,300

300

5,400

300

5,500

310

5,600

310

5,700

320

5,800

320

5,900

330

6,100

330

6,300

340

6,600

360

7,000

380

7,400

400

8,000

420

8,600

450

9,200

480

9,800

510

10,600

550

11,400

580

12,300

630

13,300

670

14,300

720

15,300

770

16,300

810

17,300

860

18,300

910

19,300

960

(昭和35年3月25日規則第2号)

1 この訓令は、10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし改正前の市就業規則付則第3項より第4項まで及び第5項中「暫定手当の支給」を削る規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 市就業規則別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表第3に定めるところにより読みかえるものとする。

3 昭和34年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の市就業規則の適用により同年4月1日においてその者が受けていた給料月額に対応する付則別表第4の切替表に掲げる新給料月額とする。

4 この規則の施行前に改正前の規則に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 昭和34年4月1日より9月30日までの期間に係る改正前の市就業規則付則第4項の規定により支給される暫定手当の額は、切替前に、そのものの受けていた給料に対応する付則別表第2号の暫定手当定額表に掲げる額とする。ただし4月1日以降この規則の施行期日までに昇給したものについては新に、そのものが受ける可き給料に対応する付則別表第2号の暫定手当定額表に掲げる額とする。

付則別表第3

読替え表

給料表に掲げる額

読みかえる額

5,700

5,400

5,800

5,500

6,010

5,700

6,110

5,800

6,230

5,900

6,320

6,000

6,430

6,100

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,650

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

付則別表第4

切替表

旧給料月額

新給料月額

5,300

5,700

5,400

5,800

5,500

6,010

5,600

6,110

5,700

6,220

5,800

6,320

5,900

6,430

6,100

6,830

6,300

7,040

6,600

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

8,000

9,020

8,600

9,850

9,200

10,680

9,800

11,210

10,600

11,950

11,400

12,680

12,300

13,530

13,300

14,470

14,300

15,420

15,300

16,370

16,300

17,310

17,300

18,260

18,300

19,200

19,300

20,260

(昭和37年2月20日規則第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1の切替表に定める号給とする。

3 職員の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(準用)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。

付則別表第1

切替表

 

職務の等級

2等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

 

 

18

18

 

 

19

19

 

 

20

20

 

 

21

21

3

20,800

22

22

6

21,300

23

23

9

21,800

24

23

 

 

25

24

3

22,800

26

25

6

23,300

27

26

9

23,800

28

26

 

 

29

27

3

24,700

30

28

6

25,100

31

29

9

25,500

32

29

 

 

(昭和39年5月4日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和38年龍ケ崎市訓令第1号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「就業規則」という。)の規定により28号から33号までの号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における最初の就業規則第11条第1項の適用については、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。

3 改正前の就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年3月15日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する規則(昭和37年龍ケ崎市規則第3号)による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定により、32号給及び33号給を受けていた職員に対する昭和39年10月1日以降における最初の第1条の規定による改正前の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって、同条同項に定める期間とする。

3 第1条の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員について、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

4 第1条の規定による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日から、この訓令施行の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月26日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年8月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和40年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 昭和37年9月30日において、龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和38年龍ケ崎市訓令第1号)による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3ケ月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。

4 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月23日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日から、この訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月20日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、切替日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

付則第3項の見出し中「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改め、「改正後の龍ケ崎市就業規則」を「龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則」に改め、「昭和43年4月1日以降における」を削り、「同日」を「昭和43年7月1日」に改める。

(昭和44年12月19日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和43年5月31日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、切替日から、この訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和44年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

付則第3項の見出し中「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改め、「(昭和44年訓令第1号)」を「(昭和45年訓令第4号)」に、「その額に昭和43年7月1日から昭和44年3月31日」を「その額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日」に、「に5分の1」を「に5分の3」に、「昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、暫定手当の額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日」を「昭和45年4月1日」に改め、「に5分の5を乗じて得た額」を削る。

(昭和45年12月17日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の龍ケ崎市就業規則第12条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日以前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年龍ケ崎市規則第38号)付則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

7 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和43年龍ケ崎市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

付則第2項及び第3項を削り、第4項を第2項とする。

付則別表を削る。

(昭和46年12月24日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(昭和47年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 昭和47年3月31日に在職する職員で、同年4月1日以降引続き在職する職員のうち、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については、他の職員との均衡を考慮して、その者の昭和47年4月1日以降の職員の昇給期間を12月以内で短縮することができる。

(昭和47年12月25日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による内払とみなす。

(昭和48年12月25日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項の規定に定めるもののほか、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900円

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年6月24日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の訓令の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の訓令の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月7日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月20日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年龍ケ崎市訓令第5号。以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合は、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年9月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この付則に別段の定めがあるものを除き、前項の規定による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料表等の適用に関する経過措置)

3 改正後の訓令第8条の2及び第9条の規定並びに改正後の訓令別表第1から別表第5までは、昭和56年10月1日から適用する。

4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和56年龍ケ崎市訓令第3号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「旧訓令」という。)の規定の適用により、職員が昭和56年4月1日から同年9月30日までの期間において受けていた給料月額は、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額にそれぞれ対応する付則別表に定める給料月額とする。

(給与の内払)

5 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則及び旧訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の訓令及び前2項の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

対応給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

1

104,000

84,100

75,100

2

108,500

86,600

77,300

3

113,000

89,500

79,500

4

117,700

92,400

81,800

5

122,300

95,700

84,100

6

126,900

99,500

86,500

7

131,400

104,000

89,300

8

135,800

108,500

92,100

9

140,100

112,900

95,300

10

144,400

117,300

99,000

11

148,700

121,500

102,800

12

152,700

125,600

106,700

13

156,700

129,300

110,600

14

160,500

132,800

114,400

15

164,100

135,900

117,800

16

167,400

138,600

121,000

17

170,600

141,200

124,100

18

173,700

143,700

126,400

19

176,700

146,200

128,700

20

179,100

148,500

131,000

21

181,100

150,500

132,900

22

183,100

152,400

134,800

23

185,100

154,300

136,700

24

187,000

156,200

138,600

25

188,900

158,000

140,500

26

190,800

159,800

142,300

27

192,700

161,600

144,100

28

194,600

163,400

145,900

29

196,500

165,200

147,600

30

198,400

167,000

149,300

31

200,300

168,800

151,000

32

202,200

170,600

152,700

33

204,100

172,400

154,400

34

206,000

174,200

156,100

35

207,900

176,000

157,800

(昭和58年12月20日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年12月25日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年3月22日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の訓令第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則別表第1 職務の級への切替表(付則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

 

 

 

26

27

 

 

 

27

28

 

 

 

28

29

 

 

 

29

30

 

 

 

30

31

 

 

 

31

32

 

 

 

32

33

 

 

 

33

34

 

 

 

34

35

 

 

 

35

(昭和61年7月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月22日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この付則に別段の定めがある場合を除き、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料表等の適用に関する経過措置)

3 改正後の訓令第9条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

4 龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和61年龍ケ崎市訓令第5号)による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「旧訓令」という。)の規定の適用により、昭和61年4月1日から同年6月30日までの期間において受けていた給料月額は、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給にそれぞれ対応する付則別表に定める給料月額とする。

(給与の内払)

5 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則及び旧訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の訓令及び前2項の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 付則第3項から前項までに定める者のほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

対応給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

85,200

95,600

118,400

199,500

2

87,800

98,500

123,500

204,100

3

90,400

101,800

128,700

208,600

4

93,000

105,200

134,000

213,100

5

95,600

109,000

139,300

217,600

6

98,500

113,400

144,500

222,100

7

101,800

118,400

149,600

226,400

8

105,200

123,500

154,600

230,300

9

109,000

128,600

159,600

233,300

10

113,400

133,600

164,400

236,500

11

118,400

138,400

169,200

239,000

12

123,500

142,900

173,700

241,500

13

128,600

147,000

178,200

243,900

14

133,600

151,100

182,400

246,300

15

138,400

154,700

186,400

248,600

16

142,900

157,600

190,100

250,900

17

147,000

160,400

193,700

262,100

18

151,100

163,200

197,200

268,100

19

154,700

165,900

200,700

273,900

20

157,600

168,400

203,200

278,200

21

160,400

170,600

205,400

281,900

22

163,200

172,700

207,500

285,500

23

165,900

174,800

209,500

288,200

24

168,400

176,800

211,600

290,800

25

170,600

178,700

213,600

293,400

26

 

 

 

296,000

27

 

 

 

298,600

28

 

 

 

301,100

29

 

 

 

303,600

30

 

 

 

306,000

31

 

 

 

308,400

32

 

 

 

310,800

33

 

 

 

313,200

34

 

 

 

315,600

35

 

 

 

318,000

(昭和62年8月21日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月21日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年龍ケ崎市訓令第5号。以下「昭和55年改正訓令」という。)付則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和55年改正訓令付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年12月24日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年12月19日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年12月26日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「基準日」という。)の前日までの間に採用された職員のうち基準日における職務の級及び号給が、当該職員が採用の日にこの規則による改正後の龍ケ崎市就業規則別表第3の規程の適用を受けていたものとした場合の基準日における職務の級及び号給を下まわるときは、市長が別に定める方法により必要な調整を行うことができる。

(平成3年12月24日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 付則第2項から前項までの規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年4月1日から平成10年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第10条の2の規定の適用については、一般職の職員の例による。

(平成4年12月22日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年12月25日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の訓令の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年12月18日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月24日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年3月23日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成14年12月26日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定、第10条の2を第10条の3とし、第10条の次に1条を加える改正規定及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則又は龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(平成10年龍ケ崎市訓令第7号)付則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年11月28日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

4 付則第2項及び第3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年11月28日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級に基づき市長が別に定める級(以下「暫定級」という。)が、付則別表第1の暫定級の欄に掲げられている職務の級となる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、当該暫定級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、暫定級、切替日の前日においてその者が受けていた号給の当該受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、市長が別に定める号給(以下「暫定号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、暫定級、暫定号給が付則別表第2に定める暫定号給欄の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、一般職の職員の例による。この場合において、龍ケ崎市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年龍ケ崎市規則第7号)第1条に規定する別表は、付則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令(平成21年龍ケ崎市訓令第34号)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(2) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.34

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例より、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(龍ケ崎市就業規則の一部を改正する訓令付則第5項適用職員に関する経過措置)

9 付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年4月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年4月1日において、職員をこの訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級の切替表

暫定級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2(付則第3項関係)

職員の号給の切替表

暫定号給

暫定級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

付則別表第3(付則第4項関係)

最高号給を超える職員の新号給

暫定級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600円

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月21日訓令第46号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の訓令の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の訓令の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の訓令の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年11月30日訓令第34号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日訓令第69号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日訓令第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年6月28日訓令第23号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第22号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月24日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2及び別表第4の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月22日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月21日訓令第21号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(次項において「改正後の訓令」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市就業規則(次項において「改正後の訓令」という。)別表第2及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、改正後の訓令の規定による号給が改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない場合であって、他の職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給がこの訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の訓令を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される龍ケ崎市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定による当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される龍ケ崎市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定による当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月18日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の訓令の規定による号給がこの訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の訓令を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年2月28日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の龍ケ崎市就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の訓令の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の龍ケ崎市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年3月26日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において龍ケ崎市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

4 切替日に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして龍ケ崎市就業規則第10条の2において準用する龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)第11条又は第13条の規定を適用する。

付則別表 号給の切替表(付則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

運転手、衛生工手、土木工手、用務手及び給食手の職務

2級

技能労務主事補の職務

3級

技能労務主事の職務

4級

技能労務副主幹の職務

5級

1 技能労務主幹の職務

2 技能労務主任の職務

別表第2(第9条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給~1級13号給

備考 本表中「1級1号給~1級13号給」とあるのは、1級1号給以上1級13号給以下を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められるもので相当長期の経験年数を有する労務職員については、「1級13号給」を「1級53号給」と読み替えて、本表を適用することができる。

別表第4(第10条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。

別表第5(第10条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



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龍ケ崎市就業規則

昭和32年10月1日 龍ケ崎市訓令甲第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和32年10月1日 龍ケ崎市訓令甲第1号
昭和35年3月25日 龍ケ崎市規則第2号
昭和37年2月20日 龍ケ崎市規則第3号
昭和38年3月26日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和39年5月4日 龍ケ崎市訓令第2号
昭和40年3月15日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和41年3月26日 龍ケ崎市訓令第2号
昭和42年3月23日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和43年3月25日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和44年1月20日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和44年12月19日 龍ケ崎市訓令第4号
昭和45年12月17日 龍ケ崎市訓令第4号
昭和46年12月24日 龍ケ崎市訓令第11号
昭和47年4月1日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和47年12月25日 龍ケ崎市訓令第8号
昭和48年12月25日 龍ケ崎市訓令第7号
昭和49年6月24日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和49年12月26日 龍ケ崎市訓令第5号
昭和50年3月31日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和50年12月26日 龍ケ崎市訓令第10号
昭和51年12月22日 龍ケ崎市訓令第8号
昭和52年12月24日 龍ケ崎市訓令第7号
昭和53年12月7日 龍ケ崎市訓令第3号
昭和54年12月24日 龍ケ崎市訓令第5号
昭和55年12月20日 龍ケ崎市訓令第5号
昭和56年9月29日 龍ケ崎市訓令第3号
昭和56年12月25日 龍ケ崎市訓令第4号
昭和58年12月20日 龍ケ崎市訓令第7号
昭和59年12月25日 龍ケ崎市訓令第10号
昭和61年3月22日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和61年7月1日 龍ケ崎市訓令第5号
昭和61年12月22日 龍ケ崎市訓令第11号
昭和62年8月21日 龍ケ崎市訓令第3号
昭和62年12月21日 龍ケ崎市訓令第4号
昭和63年12月24日 龍ケ崎市訓令第7号
平成元年12月19日 龍ケ崎市訓令第6号
平成2年12月26日 龍ケ崎市訓令第4号
平成3年3月30日 龍ケ崎市訓令第4号
平成3年12月24日 龍ケ崎市訓令第10号
平成4年3月31日 龍ケ崎市訓令第2号
平成4年12月22日 龍ケ崎市訓令第5号
平成5年3月29日 龍ケ崎市訓令第8号
平成5年12月22日 龍ケ崎市訓令第18号
平成6年3月31日 龍ケ崎市訓令第3号
平成6年12月27日 龍ケ崎市訓令第7号
平成7年3月28日 龍ケ崎市訓令第1号
平成7年12月20日 龍ケ崎市訓令第7号
平成8年12月25日 龍ケ崎市訓令第7号
平成9年3月28日 龍ケ崎市訓令第10号
平成9年12月18日 龍ケ崎市訓令第18号
平成10年12月18日 龍ケ崎市訓令第7号
平成11年12月24日 龍ケ崎市訓令第12号
平成12年3月23日 龍ケ崎市訓令第3号
平成14年12月26日 龍ケ崎市訓令第19号
平成15年11月28日 龍ケ崎市訓令第17号
平成17年11月28日 龍ケ崎市訓令第13号
平成18年3月31日 龍ケ崎市訓令第8号
平成19年12月21日 龍ケ崎市訓令第46号
平成21年11月30日 龍ケ崎市訓令第34号
平成22年11月30日 龍ケ崎市訓令第13号
平成23年11月30日 龍ケ崎市訓令第69号
平成24年3月28日 龍ケ崎市訓令第27号
平成25年3月28日 龍ケ崎市訓令第19号
平成25年6月28日 龍ケ崎市訓令第23号
平成26年12月25日 龍ケ崎市訓令第22号
平成27年3月31日 龍ケ崎市訓令第6号
平成28年3月24日 龍ケ崎市訓令第3号
平成28年12月28日 龍ケ崎市訓令第17号
平成30年3月22日 龍ケ崎市訓令第10号
平成30年12月21日 龍ケ崎市訓令第21号
平成31年3月29日 龍ケ崎市訓令第6号
令和元年12月23日 龍ケ崎市訓令第4号
令和2年3月25日 龍ケ崎市訓令第4号
令和4年12月16日 龍ケ崎市訓令第17号
令和5年3月31日 龍ケ崎市訓令第8号
令和5年12月18日 龍ケ崎市訓令第18号
令和7年2月28日 龍ケ崎市訓令第2号
令和7年3月26日 龍ケ崎市訓令第7号
令和7年3月26日 龍ケ崎市訓令第9号