○稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和6年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(審査請求人等の意見の聴取)
第4条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項に規定する調査のため鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。