○稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和6年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(諮問庁の申出)

第3条 諮問庁は、条例第3条第1号第3号及び第5号に規定する審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該情報又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第4条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項に規定する調査のため鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和6年2月13日 規則第1号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
令和6年2月13日 規則第1号