稲敷広域消防本部

住宅用火災警報器設置の義務化

なぜ住宅に「火災警報器」が必要なのですか?

  住宅火災による死者が急増中だからです。
  しかも死者の半数以上が高齢者です。
「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割に及びます


「住宅火災による死者」の7割が逃げ遅れによるものです

住宅火災による死者数を低減するには火災警報器の普及促進が不可欠です 

米国の事例
火災警報器を設置義務化し普及促進してこの21年間で死者数は約5割減

英国の事例
火災警報器を設置義務化し普及促進してこの13年間で死者数は約4割減
この様な状況を踏まえ、消防審議会より「法制化」等の答申がなされました
 
平成16年6月に消防法が改正となり、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。
新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が必要になりました。
既存住宅は、稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例第29条の2の規定により、平成21年6月2日から住宅用火災警報器の設置が必要になりました。
 
※その他、住宅用火災警報器は設置から10年を目安に交換がおすすめです。
 


設置が義務付けられている場所は

 
 寝 室(全 部)
 階 段(寝室がある階の階段上部)

設置をおすすめする場所は

台所・すべての居室
 
設置例

 

住宅用火災警報器の種類は


 煙式 煙に反応するタイプ  
 

熱式 熱に反応するタイプ  
 

壁掛け式 煙式・熱式両タイプがあります  
※そのほか「煙・熱」両方を感知する「複合式」などもあります

設置位置は

   

購入するには

【認証表示】 鑑定(NS)マークと検定マーク 
 住宅用火災警報器を購入するときは「NSマーク」または、「検定マーク」のついたものを選ぶようにしましょう。

 

 現在、販売されている「住宅用火災警報器」には、国の基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品として「NSマーク(鑑定マーク)」がついています。  
 しかし、消防法施行令の改正(平成26年4月1日施行)に伴い、平成26年4月1日から新たに製造される「住宅用火災警報器」は、第三者機関(日本消防検定協会又は登録検定機関)の検査に合格し、「合格表示(検定マーク)」が付されたものでなければ、販売や陳列、工事使用等ができないこととなりました。  
※平成31年3月31日までは、「NSマーク品」の販売も認められています。  



 

悪質な訪問販売にご注意ください。

・消防署や市町村が直接住宅用火災警報器を訪問販売することはありません。
・住宅用火災警報器はクーリングオフ対象商品です。
・購入でのトラブルはお住まいの地域の消費 生活センターへご相談ください。

お問い合わせ
  稲敷広域消防本部 予防
  〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
  電話 0297-64-3744