稲敷広域消防本部

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます

 本年2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事は、緊急消防援助隊として当消防本部をはじめとする多くの消防本部が応援に駆け付けましたが、鎮火までに12日間を要し、林野被害が約3,370ヘクタール、住宅86棟、住宅以外135棟が焼損し、1名が亡くなるという大惨事となりました。この火災を踏まえ、林野火災注意報や、林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高める目的で稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例が一部改正されました。
 気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報が発令されます。山林、原野等においての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。また、林野火災警報が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。
 当管内でも、本年1月から9月までの間に、たき火や、野焼き等から燃え広がった火災が39件発生し建物に被害が拡大した例も散見されます。山林、原野等が火災になった場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。
【林野火災注意報の発令基準】
 以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
 ① 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
 ② 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
 ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。
【林野火災警報の発令基準】
 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
 
【火の使用の制限の基準】
 ① 山林、原野等において火入れをしないこと。
 ② 煙火を消費しないこと。
 ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 ④ 屋外においては、引火性又は爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙を
  しないこと。
 ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者
  が指定した区域において喫煙をしないこと。
 ⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【火の使用の制限に従わない場合】
 ① 林野火災注意報・・・罰則は定められていません。
 ② 林野火災警報・・・30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で
定められています。
【林野火災注意報・警報発令の周知・広報】
 林野火災注意報・警報が発令された場合は、当消防本部、市町村のホームページや防災無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を予定しています。
 

お問い合わせ
  稲敷広域消防本部 予防
  〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
  電話 0297-64-3744