○稲敷地方広域市町村圏事務組合契約事務等に関する規程
平成20年9月30日
告示第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷地方広域市町村圏事務組合契約規則(昭和62年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第7号。以下「規則」という。)において準用する龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号。以下「市規則」という。)の規定に基づき、組合が発注する工事若しくは製造その他の請負、設計、測量、補償、各種調査若しくは維持管理業務等の委託又は物件の買入れその他の契約を締結する場合の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格審査の申請及び時期並びに審査の方法、指名業者の選定基準、随意契約の基準及び資格審査を経た者が事故その他を起こした場合の措置その他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 入札参加資格
(準用規定)
第2条 入札参加資格に関する規定は、龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号。以下「市規程」という。)第2条及び第3条の例による。ただし、第3条第1項に規定する茨城県入札参加資格電子申請システムによる申請は除き、同項中「令和6年を基準年として隔年10月1日から12月28日までの間において市長が定める期間内」とあるのは、「令和7年を基準年として隔年ごとに管理者が定める期間内」と読み替えるものとする。
第3章 契約審査会
(契約審査会の設置)
第3条 次の各号に掲げる事項を審査するため、稲敷地方広域市町村圏事務組合契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 入札参加資格の審査
(2) 発注標準金額及び発注標準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査
(3) 契約方式の選定及び入札参加条件の審査
(4) 共同企業体による施工の可否
(5) 規則第2条の規定に基づく指名業者の選定
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の適用の可否
(7) 資格審査を経た者が事故、贈賄及び不正行為等を起した場合の措置
(8) 技術提案書を特定するための評価基準並びに技術提案書の審査及び最適業者の特定
(9) 前各号のほか必要と認める事項
2 審査会の審査に関し必要があるときは、審査会の下部組織として専門部会その他の機関を置くことができる。この場合においては、当該専門部会その他の機関の組織及び運営その他については、別に定める。
(審査会の組織等)
第4条 審査会の委員は、事務局長、事務局次長、管理課長、消防長、消防次長及び消防本部の課長をもって充てる。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ事務局長及び事務局次長をもって充てる。
3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要の都度会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 会議は、必要に応じ関係職員及び学識経験者その他の者の出席を求め意見を聴くことができる。
5 審査会の委員は、審査の対象となった事項を所管している場合には、その会議に加わることができない。
(持回り審査)
第6条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、管理課において処理する。
第4章 入札参加資格の審査
2 管理者は、次の各号の一に該当する申請者に対する参加資格は、これを与えないものとする。
(1) 市規程第2条各号の一に該当するもの
(2) 審査基準日前2年以内において、不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止された者
(3) 第1項の決定前に市規程第17条第1項各号の一に該当することとなったもの
(工事の請負契約における資格審査)
第10条 工事の請負契約における資格審査は、経営事項審査結果通知書記載の工事種類ごとの総合評定値及び別表第2に規定する年間平均完成工事高に関する基準により行うものとする。
(測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査)
第11条 測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。
(製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査)
第12条 製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数、設備の額等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。
2 管理者は、経営状況等が著しく悪くなった有資格者(格付等級を付した者に限る。)があるときは、審査会の審査を経て、当該有資格者の格付等級を変更することができる。
第5章 共同企業体
第6章 指名業者の選定
(準用規定)
第16条 指名業者の選定に関する規定は、市規程第26条から第30条の例による。ただし、市規程第26条第3項第2号の規定は除く。
第7章 随意契約の基準
第8章 指名停止等の措置
第9章 雑則
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審査会の審査を経て管理者が別に定める。
付則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成27年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成29年告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条第1項関係)
所在地区分
| 業者区分 | 認定条件 | 
| 圏域内業者 | 申請書提出日現在で圏域内に主たる営業所又はその他の営業所(支店、営業所その他営業に関する事務所等又は工場等の製造の拠点を含むものとし、倉庫、現場事務所、又は資材置場等を除く。)を置く法人又は個人。ただし、当該有資格者に係る参加資格が工事の請負契約に関するものであるときは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所を圏域内に置くものに限る。 | 
| 圏域外業者 | 圏域内業者に該当しない法人又は個人 | 
別表第2(第10条、第13条第1項関係)
格付等級区分及び格付別発注標準金額表
| 工事種類 | 総合審査評点 | 当該業種に係る年間平均完成工事高 | 格付等級 | 発注標準金額 | 格付 | 
| 土木一式工事 | 750点以上 | 1億円以上 | A | 4,000万円以上 | A | 
| 670点以上 | 3,000万円以上 | B | 4,000万円未満1,800万円以上 | B又はA、B | |
| 550点以上 | 750万円以上 | C | 1,800万円未満700万円以上 | C又はA、B、C | |
| 上記の条件に該当しない者 | D | 700万円未満130万円以上 | D又はB、C、D | ||
| 130万円未満 | D又はC、D | ||||
| 建築一式工事 | 770点以上 | 1億円以上 | A | 3,000万円以上 | A | 
| 600点以上 | 1,500万円以上 | B | 3,000万円未満1,000万円以上 | B又はA、B | |
| 上記の条件に該当しない者 | C | 1,000万円未満130万円以上 | C又はA、B、C | ||
| 130万円未満 | C又はB、C | ||||
| 電気工事 | 760点以上 | 5,000万円以上 | A | 1,500万円以上 | A | 
| 600点以上 | 1,500万円以上 | B | 1,500万円未満500万円以上 | B又はA、B | |
| 上記の条件に該当しない者 | C | 500万円未満130万円以上 | C又はA、B、C | ||
| 130万円未満 | C又はB、C | ||||
| 管工事 | 660点以上 | 5,000万円以上 | A | 1,500万円以上 | A | 
| 580点以上 | 1,500万円以上 | B | 1,500万円未満500万円以上 | B又はA、B | |
| 上記の条件に該当しない者 | C | 500万円未満130万円以上 | C又はA、B、C | ||
| 130万円未満 | C又はB、C | ||||
| ほ装工事 | 670点以上 | 1,000万円以上 | A | 1,200万円以上 | A | 
| 520点以上 | 130万円以上 | B | 1,200万円未満500万円以上 | B又はA、B | |
| 上記の条件に該当しない者 | C | 500万円未満130万円以上 | C又はA、B、C | ||
| 130万円未満 | C又はB、C | ||||